遺言書作成について

遺言とは

遺言は、自分の死後の遺産の分配などの処置に関する人の意思表示について、
その者の死後に効力を生じさせる制度です。

相続人が遺産の分配方法を決めるにあたっては、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がない場合は、相続人間の協議により遺産の分配方法を定めることになりますが、相続人間で争いがある場合はなかなか遺産の分配方法が定まらず、長期にわたって遺産の分配がされないケースがよく見受けられます。
遺言がある場合は、基本的には遺言者の意思を尊重して相続の手続が進められます。
このように、予め遺産の分配方法を指定するなどの遺言書を作成しておくと死後の紛争を未然に防ぐことができます。
もっとも、遺言者の死後に、相続人全員の合意があれば、遺言内容と異なる遺産分割をすることは認められます。また、一定の範囲の相続人には、遺産の一定の割合について相続権を保障する遺留分制度がありますので、遺言によって、遺言者の意思が全て実現することではないことをご留意ください。

遺言書が必要な場合

  • 再婚した遺言者が、前の婚姻で子をもうけていた場合
  • 遺言者が事実上の配偶者に遺産を引き継がせたい場合
  • 遺言者に婚姻後の子はなく、兄弟姉妹がいる場合
  • 家業を継いだ子とその他の子がいる場合

再婚した遺言者が、前の婚姻で子をもうけていた場合

前婚の子と再婚後の配偶者や子はいずれも相続人となりますが、遺言者の死後、当事者間で話し合いを進めていくことが感情的に困難な場合が多いと思われますので、遺言書を作成して、遺産の分配方法を予め定めておくことが望ましいといえます。

遺言者が事実上の配偶者に遺産を引き継がせたい場合

戸籍のうえで配偶者でなければ、長い間、パートナーとして生活していたとしても、それだけでは遺言者の相続人ではありません。
したがって、遺言者に相続人がいる場合、事実上の配偶者は遺言者の遺産を法律上、引き継ぐことができません。
しかし、遺言書を作成すれば、事実上の配偶者に遺産を引き継がせることが可能となります。

遺言者に婚姻後の子はなく、兄弟姉妹がいる場合

この場合、遺言者の遺産は、当然、配偶者が引き継ぐものと考えられがちですが、法律上は遺言者の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。 配偶者が遺言者の死後の生活について遺産を頼りにしていた場合に遺言者の兄弟が相続権を主張されると、遺言者の配偶者は精神的にも経済的にもかなりの負担を感じられることになります。
この場合、遺言書を作成すれば容易に配偶者のみに遺産を引き継がせることができます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄弟姉妹に遺産を与えない旨の遺言書を作成しても、配偶者は遺言書によって引き継いだ遺産を侵害されることはありません。

家業を継いだ子とその他の子がいる場合

その資産を均等に分割すると、家業の存続が危ぶまれることになります。
その場合は、予め、税務も含めた相続対策を検討しておく必要があります。

遺言書作成手続の種類

ここでは、代表的な2つの遺言書の方式をご紹介いたします。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の内容の全文、日付け及び氏名を自書し、これに押印して作成したものが自筆証書遺言です。
公証人の関与や証人が立ち会う必要がありませんので、自筆できる人であれば手軽に費用をかけずに作成できるメリットがあります。
なお、相続法改正により、
①自筆証書遺言の方式の緩和…財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。但し、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
②遺言書保管制度の創設…自筆証書遺言を作成した方は法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。この制度を利用することにより、家庭裁判所の検認が不要となる、遺言書の紛失や隠匿を防止する、相続人による遺言書の検索が可能となります。
当事務所では、遺言書にどのような内容を記載すればよいかなどをアドバイスさせていただきます。

公正証書遺言

遺言者が、公証人役場に行くか、公証人に出張を求めて公証人に2人の証人の立会のもと作成してもらうのが公正証書遺言です。
作成された遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されます。利害関係人は、原本の閲覧や謄本の交付を求めることができます。
遺言書の内容が書き換えられるおそれはありませんし、公証人と2人の証人が関与して作成されますので、自筆証書遺言と比較して後に遺言書の有効性が争われにくくなるといえます。
遺言書を作成しても、遺言者の死後、遺言書の有効性が争われることが予想される場合には、公正証書遺言と自筆証書遺言を併せて作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人の手数料など費用がかかり、証人を2名用意しなければなりません。
当事務所では、遺言書の内容についてのアドバイスはもちろん、公正証書遺言を作成する際の証人をご用意して、公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます。

TEL:06-6366-0636

大阪市北区西天満3-14-16
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