相続人間で遺産分割方法について争いのない場合でも、戸籍等を取り寄せて相続人を確定したり、金融機関に問い合わせるなどして相続財産の調査をすることは時間と手間がかかりますので、平日、働いている方などにとっては結構、大変なものです。
また、合意している遺産分割方法の内容を文書でまとめて遺産分割協議書を作成することは、普段、法的な文書を取り扱っていない方にとっては難しいことがあるかと思います。
当事務所では、相続人間で遺産分割方法について争いのない場合でも、皆様にかわって相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成をさせていただき、相続手続をサポートいたします。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てて、遺産の分割方法を定めることになります。
相続の問題は法律関係や事実関係が複雑なために専門家のアドバイスを必要となってくるケースが多くなってくるかと思います。
また、遺産分割の調停や審判にご本人が出頭するとなると、何度も平日に家庭裁判所に行くのにスケジュールを合わせるのが大変になってきます。
相続でトラブルとなりお困りの方は、是非、当事務所にご相談ください。
※家庭裁判所において相続人の代理人として手続ができるのは、弁護士の資格を有している必要があります。